役員等報酬規程

(目 的)

第1条

この規程は、社会福祉法人清和会(以下「法人」という。)定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)・評議員及び評議員選考、解任委員(以下、「役員等」とする。)の報酬等について定める。

(報酬等の支給)

第2条

役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。

  • (1)常勤役員等については、報酬・通勤費・旅費並びに功労金を支給する。
  • (2)非常勤役員等については、報酬、旅費及び功労金を支給する。

2 役員等に対する功労金は、役員等として円満に任期を満了、または辞任、死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払う。

(常勤役員等の報酬等の算定方法)

第3条

常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める。

  • (1)報酬については、別表1(常勤役員等の報酬)に定める額を支給する。
  • (2)功労金の支給額については、その都度評議員会において決定した額を支給する。
  • (3)通勤費については、職員給与規程第15条の規定に準ずる額を支給する。
  • (4)旅費については、職務のため出張したとき、役職員旅費規程に基づきを支給する。

(非常勤役員等の報酬等の算定方法)

第4条

非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号により報酬等の区分に応じて定める。

  • (1)報酬については、別表2(非常勤役員等の報酬)に定める額を支給する。
  • (2)功労金については、別表3(非常勤役員等功労金算定式)に定める算式により算出した額を支給する。
  • (3)旅費については、会議に出席又は職務のため出勤(出張)したときは、役職員旅費規程に基づき支給する。

(当法人職員給与との併給)

第5条

当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者には役員等報酬は支給しない。

(報酬の支給方法)

第6条

役員等に対する報酬等の支給方法は、次の各号による。

  • (1)常勤役員等の報酬については、職員給与規程第9条を準用する。
  • (2)非常勤役員等に対する報酬並びに旅費については、会議に出席又は職務のため出勤(出張)の都度、支給する。

2 功労金については、任期の満了、辞任又は死亡等により退職した後速やかに支給する。

3 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出でのあったときには、積立金等を控除して支給する。

(報酬の日割り計算)

第7条

新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。

2 常勤役員等が退任または解任された場合は、前日までの報酬を支給する。

3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 本条第2項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。

(理事及び監事の報酬等の総額)

第8条

理事の報酬等の総額は、年200,000円以内とする。

2 監事の報酬等の総額は、年300,000円以内とする。

(公表)

第9条

当法人は、この規程をもって、社会福祉法第五十九条の二第三項に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第10条

この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

第11条

この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。


附 則

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 役員等功労金支給に関する規程(平成22年3月13日施行)は、平成29年3月31日付けで廃止する。

3 この規程は、平成30年3月20日から施行する。(理事及び監事の報酬等の総額)第8条の追加

4 この規程は、平成30年4月1日から施行する。(理事及び監事の報酬等の総額)第8条の変更

別表1 (常勤役員等報酬)

役 職 名 報 酬 の 額
 理事長 月額 440,000円

(積算根拠)別表2の(2)理事の下段法人施設業務のための出勤欄の額に22日を乗じた額

別表2 (非常勤役員等報酬)

(1)評議員、選考・解任委員

用 務 日 額
 評議員会等会議出席 10,000円
 法人及び施設業務のための出勤 20,000円

(2)理 事

用 務 日 額
 理事会等会議出席 10,000円
 法人及び施設業務のための出勤 20,000円

(3)監 事

用 務 日 額
 理事会等会議出席 10,000円
 監事監査・法人及び施設業務のための出勤 20,000円

別表3 (非常勤役員等功労金算定式)

10,000円×在職年数=上限200,000円

※1 在職年数が1年に満たない時は、切り上げるものとする。

※2 平成29年4月1日以前の在職年数は、通算する。

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